
- 米国の学校を探す方法は?
- 面接予約の前にI-20を入手する必要がありますか?
- I-20をまだ受け取っていません。どうしたらよいですか?
- 学校が始まるどれ位前に渡米できますか?
- F/Mビザによる米国での滞在可能期間は?
- 現在米国に留学中です。米国への再入国のためのビザが必要ですか?
- 学校を変えました。新たにビザが必要ですか?
- 米国に留学中にビザの期限が切れました。出国しなければなりませんか?
- 米国滞在中に働くことができますか?
- 家族は米国で働くことができますか?
- 米国の公立学校で学ぶことができますか?
- 両親が米国に住んで、「学生である子ども」の面倒を見るためのビザを取得できますか?
日米教育委員会 では米国の学校に関する情報を数多くご用意しています。
面接の際にはI-20を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることも重要です。ビザの面接予約は3ヶ月前からできます。I-20の入手予定日を参考に面接の予約をとってください。
学校に直接ご連絡ください。学校に書式がない場合には、学校が国土安全保障省の地区事務所に連絡を取る必要があります。
国土安全保障省によると、学生ビザ保有者はI-20に記載されている開始日の30日以前に米国に入国することはできません。この30日制限規定は、有効なI-20を持って米国に戻る(すでに渡米し、学校に登録している)学生には適用されませんので、他の条件を満たしていればいつでも渡米できます。
Fビザ保有者はI-20に記載されている終業日から60日間米国に滞在できます。Mビザ保有者は1年間、またはI-20に記載されている終業日から30日間のいずれか短い期間、米国に滞在できます。
現在米国に留学中です。米国への再入国のためのビザが必要ですか?
米国外への旅行が短期間で、ビザが有効、かつ学生ビザに記載されている学校に引き続き在学する場合には新たにビザを取得する必要はありません。
移民局によると、学生は米国を離れている期間が5ヶ月以内であれば再入国が可能です。5ヶ月を超える期間米国を離れた場合には、新たに学生ビザを申請しなければなりません。
学生としての最初の渡米前に学校を変えた場合には新しいビザが必要です。しかし、米国の学校に入学後、学校を変えた場合には、5ヶ月を超える期間米国を離れない限り、新しいビザを取得する必要はありません。転校のために渡米する前に、学生相談係(student advisor)に連絡を取って、SEVISステータスがアクティブになっていることを確認してください。
米国に留学中にビザの期限が切れました。出国しなければなりませんか?
学生としての資格を有している限り米国に滞在できます。ただし、失効後に米国から出国し、再び入国する場合には、有効な学生ビザが必要です。
F-1ビザ保有者は、状況によっては働く許可を得られることもあります。M-1ビザ保有者の場合、就労が実地訓練の一環として必要になる場合は、移民局の事前許可が得られた場合に限り、働くことが認められます。
できません。家族がF-2やM-2ビザの資格で働くことは認められません。しかし、学術機関で学ぶことはできます。
米国移民国籍法第214条 (I) に基づき、F-1ビザにより、学生が公立の初等学校(K学年から8学年、ほぼ5歳から14歳)、または外国語クラスなどの公共成人教育プログラムで学ぶことはできません。公立高等学校(9学年から12学年、ほぼ14歳から18歳)で最大12ヶ月の間学ぶことはできます。しかしこの場合は、ビザ手続きの前に、補助を受けることなく教育費用の全額を支払ったことを示す証明が必要になります。
この規定は、私立の初等・中等学校で学ぶ生徒には適用されません。
両親が米国に住んで、「学生である子ども」の面倒を見るためのビザを取得できますか?
できません。このような両親のためのビザはありません。


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