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移民ビザ請願書の提出: ステップ1

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重要: 大使館・領事館でI-130を提出できる方とは?
詳細はこちらをご覧ください。


移民ビザを取得するための2つのステップのうちの最初のステップが請願書の提出です(第2のステップは別途記載の実際のビザ申請です)。日本に6ヶ月以上滞在している米国籍者は、配偶者、子供、継子、または親のための移民ビザ請願書(I-130)を、那覇総領事館または東京の大使館の移民ビザ課に提出することができます。親族が日本に居住し、請願者との家族関係が明確であれば担当領事が請願書を許可し、申請者は移民ビザのプロセスを進めることができます。その他の請願書はUSCISに審査のための照会が行われます。


東京または那覇で提出:

移民ビザ請願書の提出には予約が必要です。インストラクションをよくお読みになり、すべての必要書類が整うまでは予約をとるのを控えてください。チェックリストの一番下にある提出場所を選択するとカレンダーが表示されますので、予約可能日を選択してください。

保安上また館内待合室の制約により、入館は予約のある方に限られます。移民ビザ請願書(I-130)の提出は米国請願者本人が出頭して行わなければなりません。ビザ申請者もできる限り同行してください。また、待合室の混雑を避けるため、ビザ申請者以外の家族の入館は認められませんのでご了承ください。手続きに要する時間を考慮し、小さなお子さまを連れてくることはご遠慮ください。


I-130 請願書チェックリスト