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U.S. Dept. of State
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一般情報

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米国大使館、那覇福岡札幌領事館は7月14日(月)臨時休館致します。

大阪・神戸総領事館は7月18日(金)非移民ビザ・アメリカ市民サービスの業務を行いません。


重要なお知らせ

2007年3月22日より、I-130請願書を大使館・領事館で提出できるのは、米国籍者が日本に6ヶ月以上滞在している場合のみです。


米国に永住したい場合は移民ビザが必要です。移民ビザには大別すると3種類あります。

LIFE (Legal Immigration Family Equity Act)によりビザの発給を受けられる人の数は限られています。各ビザの種類と手続に関する詳細については、画面左のメニューをクリックしてご覧ください。

: 当ウェブサイトを閲覧後、さらにご質問がある場合には、連絡先をクリックすると、詳細をお問い合わせいただける有料のビザ情報サービスがご覧いただけます。申請書等の書式はすべてこのサイトからダウンロードできます。

保安上の理由により、直接窓口でご質問にお答えすることはできません。ビザ課への入室できるのは予約のある方、またはグリーンカードの紛失により手続きが必要な方など具体的な用件のある場合に限られます。

日本の米軍基地に駐留している方:
こちらをクリックしてください。

I-130提出方法の変更について

弁護士および旅行代理店向けお知らせ:
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