
プレスリリース
*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。
在日米国大使館敷地問題に関する日米の合意について
2007年12月10日
米国政府と日本政府は、1890年から在日米国大使館が占有してきた土地の賃料に関して合意に至った。今回の合意は1998年1月1日から2027年12月31日までの期間を対象とし、1896年の永代賃貸券に基づいて日本政府が米国政府に与えた、土地を借り受ける独自の権利を反映している。
今回の賃料改定合意の条件に基づき、両国政府は米国大使館敷地の年間賃料を次の通り改定する。
- 1998年1月1日から2007年12月31日までの期間については、年額700万円とする。この10年間の合計は7000万円となる。
- 2008年1月1日から2012年12月31日までの期間については、年額1000万円に引き上げる。
- 2013年1月1日から2027年12月31日までの期間については、年額1500万円に引き上げる。
1998年1月1日から2007年12月31日までの10年間の合計賃料7000万円については、2007年12月7日に一括で支払いが完了した。


駐日米国大使